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中央経営コンサルティング

後期高齢者医療制度について

4月から、後期高齢者医療制度が始まります。4月1日以降、医療機関にかかる際には、お住まいの各地域から送られた被保険者証を使用することになります。

● 対象者

→75歳以上の人と、一定の障害認定を受けた65歳以上の人

● 加入手続き

→現在、老人保健を使っている人は、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となる。 4月以降に75歳になる人は、誕生日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるので、誕生日前に被保険者証が郵送される。

● 窓口

→窓口は市区町村役場の国民健康保険課

● これまでの老人保健法の医療受給者証は?

→4月に市町村役場に返却する。

● 受けられる給付は?

→医療の給付は、これまでの老人保健制度と同じ

● 病院の窓口での負担割合は?

→同じ世帯の後期高齢者医療制度被保険者は所得に応じて、1割から3割を負担することになるが、平成20年7月31日までは現在の負担割合を引き継ぐ。

後期高齢者医療制度の保険料

4月から、後期高齢者医療制度が始まりましたが、その保険料についての問い合わせが増えています。

この保険料は、地域や所得、世帯構成によってことなります。

→全国平均 約72,000円/年

保険料=(1)被保険者均等割額+(2)所得割額

※限度額 50万円

(1)被保険者均等割額 → 加入者全員が人数割りで負担する額

(ただし、世帯の所得水準に応じて軽減される。→7割減、5割減、2割減)

(2)所得割額 → 加入者の所得に応じて負担する額

ただし、被用者保険の被扶養者であった人(サラリーマンなどの扶養家族になっていた人)には、保険料の緩和措置があります。

加入から2年間は、被保険者均等割額の半額に軽減されます。さらに平成20年4月から9月までは保険料負担を凍結し、10月から平成21年3月までは9割軽減することとしています。