原則 |
その年の翌年2月16日から3月15日まで。 →2月15日以前に提出された確定申告書も期限内申告書として受理される。 |
災害等により期限内に申告書の提出が困難な場合 |
税務署長の承認を受けて災害のやんだ後2カ月以内に限って提出期限の延長が受けられる。 |
還付等を受けるための申告書 (更正の請求) |
提出期限はなし。 →還付申告の時効は5年間 →すでに還付申告をした人が是正する場合には、更正の請求をすることになるが、この場合の請求は、その申告書を提出した日から1年以内にしなければならない。 |
郵送した申告書の提出期限 |
その郵便物の通信日付印によって表示された日が提出日となる。 |
死亡した人の確定申告書 |
(1)1月1日から3月15日までに死亡した場合→その相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月目が期限となる。 (2)確定申告をしないまま3月15日を過ぎて死亡した場合→その後、相続人が申告書を提出しても期限後申告となる。 (3)年の途中で死亡した年分について→その相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月目が期限となる。 (4)死亡した人の確定申告で相続人が2人以上あるとき→各相続人の連署が原則。相続分に応じた税額を按分して負担・納税することになる。
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出国する人の確定申告書 |
その年の翌年1月1日から3月15日までに出国する人は、出国時までに提出しなければならない。 →年の中途に出国する場合で、その年の1月1日から出国の時までの間の所得について確定申告をする必要がある場合は、その出国の時が申告期限になる。ただし、国内に納税管理人を置き、所轄税務署にその旨の届出をしている場合は出国扱いにはならない。
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