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中央経営コンサルティング

育児休業や介護休業について

雇用保険には、育児休業給付や介護休業給付という給付があります。 そもそも雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、休職活動を容易にする保険制度です。保険者は政府で、労働者を一人でも雇用する事業に強制適用されます。

〈育児休業給付〉

雇用保険の被保険者が、1歳に満たない子(雇用継続のための必要性が認められれば1歳6カ月に満たない子)を養育するために休業し、賃金の一部または全額を受けられない場合に支給されます。 この給付は、男女に関係なく給付を受けることができます。 ※注意 健康保険の出産手当金は女性のみ(出産のために労務不能で給与が支払われない場合に一定期間支給されます。)

育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業期間後(休業前と同一事業者に)6カ月以上継続雇用されたことを要件として支給される「育児休業職場復帰給付金」があります。

〈介護休業給付〉

雇用保険の被保険者が、対象家族(配偶者、父母および子、配偶者の父母、被保険者と同居し生計維持関係のある祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護するために休業し賃金の一部または全部を受けられない場合に、介護給付金が支給されます。

パート収入の税金

妻のパート収入と税金の関係

  妻のパート収入 妻の税金 夫の税金
所得税 住民税 配偶者控除
配偶者特別控除
所得税 住民税 所得税 住民税
  103万円以下 かからない 100万円以下はかからない 受け
られる
受け
られる
受けられない 受けられない
  103万円超
  141万円未満
かかる かかる 受けられない 受けられない 受けられる
(収入応じて控除額減少)
受けられる
(収入応じて控除額減少)
  141万円以上 受けられない 受けられない

妻のパート収入によって妻自身の税金はもちろん、夫の税金にも影響があることは注意しましょう。