雇用保険には、育児休業給付や介護休業給付という給付があります。
そもそも雇用保険とは、労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、休職活動を容易にする保険制度です。保険者は政府で、労働者を一人でも雇用する事業に強制適用されます。
〈育児休業給付〉
雇用保険の被保険者が、1歳に満たない子(雇用継続のための必要性が認められれば1歳6カ月に満たない子)を養育するために休業し、賃金の一部または全額を受けられない場合に支給されます。
この給付は、男女に関係なく給付を受けることができます。
※注意 健康保険の出産手当金は女性のみ(出産のために労務不能で給与が支払われない場合に一定期間支給されます。)
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業期間後(休業前と同一事業者に)6カ月以上継続雇用されたことを要件として支給される「育児休業職場復帰給付金」があります。
〈介護休業給付〉
雇用保険の被保険者が、対象家族(配偶者、父母および子、配偶者の父母、被保険者と同居し生計維持関係のある祖父母・兄弟姉妹・孫)を介護するために休業し賃金の一部または全部を受けられない場合に、介護給付金が支給されます。