「株券不発行制度」に関する法律が公布され、上場会社の株式については2009年6月を期限とする政令で定める日に新しい振替制度へ移行します。
手元に管理している株券そのものは無効となり、株主としての権利は新しい振替制度のもとで電子的に管理されます。
株券そのものは無効となりますが、自動的に発行会社が開設する「特別口座」で管理され、株主としての権利は確保されます。
ただし、特別口座は売買を目的としたものではないので、その口座では売買はできません(売却する場合には別途証券会社に本人の口座を開設し、残高を移し替える手続きが必要となります)。
新制度への移行時に、本人以外の名義になっていると、株主としての権利を失う恐れがありますから、本人名義になっていない場合には、本人名義への名義書換を必ず行ってください。
株券を証券会社を通じて、保管振替機構に預託している場合には、何か手続きをする必要はありません。株主としての権利は自動的に確保され、これまでと同様に自由な売買が可能です。
この証券保管振替制度については詳しくは取引証券会社にたずねてください。