法務局(登記所)に備えられた不動産登記簿に、登記官が不動産の所在地や面積・構造などや所有権その他の権利の変動を記載し、公示することを不動産登記といいます。
(1)登記できる権利と登記の申請人
登記できる権利……
所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権の物権。さらに債権である賃借権も登記することができる。
登記の申請者……
登記権利者(買主や抵当権者など)および登記義務者(売主や抵当権設定者)またはその代理人(司法書士)が登記所に出頭して申請する。
ただし、判決によるものや相続による登記は登記権利者のみの申請でよい。
(2)登記の種類
1.登記の対象による分類
不動産の所在地や面積・構造など物理的概要を登記する「表示の登記」、所有権その他の権利の変動を登記するものを「権利の登記」といいます。
表示の登記は義務、権利の登記は任意です。
2.登記の内容・目的による分類
・記入登記 →
新しい登記原因に基づいて、登記簿に載せる登記のこと。
表示の登記や所有権移転登記、抵当権設定登記などの権利登記。
・変更登記 →
登記の記載内容を変更するための登記のこと。
住所変更による所有権登記、名義人表示変更登記などがある。
・抹消登記 →
既存の登記を抹消する登記のこと。
弁済による抵当権抹消登記などがある。
3.登記の効力による分類
・本登記 →
権利の変動が既に生じており、登記申請に必要な手続上の条件が備えられている場合におこなう登記。
・予告登記 →
登記の抹消など訴えが提訴された場合に、裁判所が嘱託によりおこなう登記。
・仮登記 →
本登記を申請するための権利の変動か、もしくは登記申請に必要な手続上の条件が揃えられていない場合に、将来おこなわれる本登記の順位を保全するための登記。