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中央経営コンサルティング

教育訓練給付制度とは……

★教育訓練給付制度とは……

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定を図る事を目的とした雇用保険の給付制度です。つまり、雇用保険にある期間加入されている方は給付認定の講座(英検・FP等最近では大学院も)を受講終了されると入学料と受講料の80%(上限20万円)が支給されます。

どんな人が対象者?

〇受講開始日に雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方

〇上の用件を満たし、離職日の翌日から受講開始日まで1年以内の方
尚、1回講座を受講終了し支給された方は、5年間の期間を空けないと次の講座の支給対象となりません。 被保険者期間が不明な方・受講希望講座が対象の講座かどうかわからない方は最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)で支給要件照会して下さい。

支給額は……

例えば、K専門学校でFP講座を受けた時

 入学料 0円  
 授業料 97,000円
 テキスト 17,000円(この講座のテキスト代は対照ではない) 

この場合の給付金は、77,600円(授業料の80%)です。 テキスト代は講座によって対照の有無があります。 仮に、対象額が40万円で、80%が32万円の時支給額は上限の20万円と成ります。予定ですが来年からは上限が30万円の見込み

大切なポイント……

〇受講終了後申請手続きは1ヶ月以内にハローワークの窓口で申請して下さい。過ぎてしまうと申請が受付けられません。

〇申請の時必要な書類
 領収書(クレジットカードのときは、その控え)
 申請書・終了証明書・雇用保険被保険者証(コピー可)
 本人確認書類(免許証等のコピー)

まとめ

申請は非常に簡単です。対象となる講座もたいへん多くなりました。 雑誌やインターネットなど調べて楽しい趣味や自己の向上のために大いに活用しましょう。

児童手当制度

●支給は小学校6年生まで

児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

●申請が必要

児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

●金額は?

3歳未満 → 一律10,000円/月 3歳以上 → 第1子・第2子 5,000円/月、第3子以降 10,000円/月

児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

●所得制限は?

所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。また、所得には一定の控除があります。なお、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。具体的な所得制限限度額は次のとおりです。

扶養親族数自営業者サラリーマン
0人
1人
2人
3人
4人
460万円
498万円
536万円
574万円
612万円
532万円
570万円
608万円
646万円
684万円