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中央経営コンサルティング

住宅ローン控除の特例

従来からある住宅ローン控除に、新しく特別措置が創設されました。 従来の制度では、住宅ローンを借りてマイホームの取得などをした場合に、ローン残高の一定割合を所得税から10年間にわたって控除するというものです。控除率は当初6年間が1%で残り4年間が0.5%です。

これに対して、新設された特別措置では、控除する期間を15年間に延長して、控除率を当初10年間が0.6%で残り5年間が0.4%としています。2007年〜2008年に入居する場合、従来の制度と新たな特例との選択制となります。

控除を受けるための要件や控除対象のローン残高と最高控除額は従来と変わりません。ただ、従来の制度が「大きく、短く」なのに対して、特例では「小さく、長く」になっています。つまり、支払う所得税が多い人は従来の制度、少ない人は特例が有利といえそうです。

損得の判断は、実際に税金をいくら払っているかによって分かれます。詳しくは控除が予想される金額をシミュレーションして計算してみるようにしましょう。

従  来
特  例
2
0
0
7

控除対象の
ローン残高
2500万円  
最高控除額
1〜6年  1%  25万円  
  7〜10年 0.5% 12.5万円  
  合 計   200万円  
1〜10年 0.6%  15万円  
10〜15年 0.4%  10万円  
合 計   200万円  
2
0
0
8
控除対象の
ローン残高
2000万円  
最高控除額
1〜6年  1%  20万円  
  7〜10年 0.5%  10万円  
  合 計   160万円  
1〜10年 0.6%  12万円  
  10〜15年 0.4%  8万円  
  合 計   160万円  
 
最高控除額
1〜6年  1%  25万円  
  7〜10年 0.5% 12.5万円  
  合 計   200万円  
1〜10年 0.6%  15万円  
  10〜15年 0.4%  10万円  
  合 計   200万円  

バリアフリー改修促進税制

バリアフリー改修促進税制が2007年度の税制改正で創設されました。この制度は、バリアフリー化を含む工事をするために借り入れたローン残高のうち、一定の割合を5年間にわたって所得税から控除するものです。 対象になる工事費の最低金額は30万円超となっています。 また、利用者の年齢が50歳以上などといった条件もあります。

現行の住宅ローン控除 バリアフリー改修促進税制
控除率 1〜6年目   1%
7〜10年目 0.5%
2%
(バリアフリー
改修工事以外の部分は1%)
控除期間 10年間 5年間
控除対象の
ローン限度額
2007年居住 2500万円
2008年居住 2000万円
1000万円(バリアフリー
改修工事は200万円が限度)
ローン
返済期間
10年以上 5年以上
工事費 100万円超 30万円超
死亡時
一括返済
対象外 対象

●一定のバリアフリー改修工事とは

下記の8種類の工事で、補助金を除く合計金額が30万円を超えるもの

・ 廊下の拡幅

・ 手すりの設置

・ 階段の勾配の緩和

・ 屋内の段差の解消

・ 浴室の改良

・ 引き戸への取替え工事

・ 便所の改良

・ 床表面の滑り止め