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中央経営コンサルティング

扶養控除について

納税者に一定の扶養親族がいる場合には、扶養控除が受けられます。

扶養親族の要件

1) 配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から擁護を委託された老人であること。

2) 納税者と生計を一にしていること。

3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

扶養控除の金額

同居特別障害者である人
左記以外の人
一般の扶養親族
73万円
38万円
特定扶養親族
98万円
63万円
老人扶養
親族
同居老親等以外の人
83万円
48万円
同居老親等
93万円
58万円

※ 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が、満16歳以上満23歳未満の人をいう。

※ 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が、満70歳以上の人をいう。

※ 同居老親等とは、扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している人をいう。

親子や夫婦間でのお金の貸し借り

親子や夫婦間での金銭の貸し借りをした場合、貸借の形式をとっていても、その返済が“ある時払いの催促なし”などの状態では、貸借とは認められず、贈与と認定され贈与税がかかります。

貸借とするためには

@ 金銭消費貸借契約書を作成する

→返済期間、返済金額、利率を明確にすること。  (無利息での金銭消費貸借契約の締結は可能。ただし、無利息の場合、借主はその利息相当分の利益を受けたとして、贈与税の対象となることがあるので注意。)

A 返済能力を確認する

→月々の返済額が、借主の収入や生活状況からみて可能かどうかがポイント。 通常、銀行などの金融機関から借りる際にも収入基準があるので、それと同様程度の金額にすること。

B 返済の証拠を残す

→銀行振込み等により返済の証拠が残るように返済すること。

C 貸付利息の申告をする

→貸主が受け取った利息は、雑所得として確定申告をすること。

※親子間や夫婦間などの金銭消費貸借契約については、貸借契約の形式をとっていても、その実態に問題があれば、実質が贈与であると認定されることがあるので、注意してください。