納税者に一定の扶養親族がいる場合には、扶養控除が受けられます。
扶養親族の要件
1) 配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から擁護を委託された老人であること。
2) 納税者と生計を一にしていること。
3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
4) 原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
扶養控除の金額
|
同居特別障害者である人 |
左記以外の人 |
一般の扶養親族 |
73万円 |
38万円 |
特定扶養親族 |
98万円 |
63万円 |
老人扶養 親族 |
同居老親等以外の人 |
83万円 |
48万円 |
同居老親等 |
93万円 |
58万円 |
※ 特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が、満16歳以上満23歳未満の人をいう。
※ 老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が、満70歳以上の人をいう。
※ 同居老親等とは、扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している人をいう。