離婚時の厚生年金の分割は平成19年4月に実施される予定です。
内容は、離婚した場合、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができるというものです。その分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。平成19年4月以降に成立した離婚を対象としますが、それ以前の婚姻期間中の保険料納付記録も分割の対象とします。
ポイント
@ 平成19年4月1日以降に成立した離婚であること
A 婚姻期間中の厚生年金部分の50%が上限であること
B 分割については両者の合意または裁判所の決定が必要であること
また、平成20年4月には、第三号被保険者期間についての厚生年金の分割の実施が予定されています。これは、第三号被保険者期間については、離婚した場合などに、第二号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できることとするものです。
ポイント
@ 平成20年4月1日以降の第三号被保険者期間(いわゆる専業主婦期間)について
A 上記期間については、離婚した際に夫の厚生年金部分の50%を分割できる
B この分割については両者の合意や裁判所の決定は必要ない