株式会社
中央経営コンサルティング

個人年金と税金

契約者
被保険者
年金
受取人
個人年金
保険料控除
年金開始時
(年金受給権)
毎年の年金
に対して
A
(夫)
A
(夫)
A
(夫)
あり
雑所得
A
(夫)
B
(妻)
A
(夫)
なし
A
(夫)
B
(妻)
B
(妻)
あり
贈与税の課税
(年金開始時での年金の権利評価額に贈与税がかかる)
雑所得
A
(夫)
A
(夫)
B
(妻)
なし

《雑所得の計算方法》

雑所得=年金の年額-年金の年額×(正味払込保険料額/年金の総支給見込額)

《年金受給権の権利評価額の計算方法》

(1)確定年金

1年間に受けるべき金額×残存年数×残存年数に応ずる割合

(2)終身年金

1年間に受けるべき金額×年齢に応ずる倍数

(3)保証期間付終身年金

上記(1)と(2)のいずれか高いほうの金額

確定年金の場合
終身年金の場合
(残存期間)
  5年以下
  5年超〜10年以下
  10年超〜15年以下
  15年超〜25年以下
  25年超〜35年以下
  35年超
(割合)
70%  
60%  
50%  
40%  
30%  
20%  
(権利取得時の年齢)
  25歳以下
  25歳超〜40歳以下
  40歳超〜50歳以下
  50歳超〜60歳以下
  60歳超〜70歳以下
  70歳超
(倍数)
11倍  
8倍  
6倍  
4倍  
2倍  
1倍  

離婚した場合の厚生年金の分割について

離婚時の厚生年金の分割は平成19年4月に実施される予定です。

内容は、離婚した場合、当事者の合意または裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることができるというものです。その分割割合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。平成19年4月以降に成立した離婚を対象としますが、それ以前の婚姻期間中の保険料納付記録も分割の対象とします。

ポイント

@ 平成19年4月1日以降に成立した離婚であること

A 婚姻期間中の厚生年金部分の50%が上限であること

B 分割については両者の合意または裁判所の決定が必要であること

また、平成20年4月には、第三号被保険者期間についての厚生年金の分割の実施が予定されています。これは、第三号被保険者期間については、離婚した場合などに、第二号被保険者の厚生年金(保険料納付記録)を2分の1に分割できることとするものです。

ポイント

@ 平成20年4月1日以降の第三号被保険者期間(いわゆる専業主婦期間)について

A 上記期間については、離婚した際に夫の厚生年金部分の50%を分割できる

B この分割については両者の合意や裁判所の決定は必要ない