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中央経営コンサルティング

医療保険制度の改正(1)

同一月における医療費の自己負担が限度額を超えると、その超えた分が「高額療養費」として戻ってきます。 その「自己負担限度額」が平成18年10月から見直しされます。

  70歳未満の人
従来
平成18年10月から
  上位所得者
139,800円+(医療費-466,000円)×1%
150,000円+(医療費-500,000円)×1%
  一般
72,300円+(医療費-241,000円)×1%
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  低所得者
  (住民税非課税)
35,400円
35,400円

  70歳以上の人
  従来
平成18年10月から
外来
(個人ごと)
外来・入院合算
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
外来・入院合算
(世帯ごと)
  現役並み
  所得者
40,200円
72,300円+(医療費-361,500円)×1%
44,400円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
  一般
12,000円
40,200円
12,000円
44,400円
  低所得者II
8,000円
24,600円
8,000円
24,600円
  低所得者I
8,000円
15,000円
8,000円
15,000円

※ 上位所得者とは標準報酬月額56万円以上 ※ 現役並み所得者とは月収28万円以上、課税所得が年145万円以上の高齢者 ※ 低所得者Tとは年金収入65万円以下等

医療保険制度の改正(2)

平成18年10月から出産育児一時金が35万円に引き上げになりました。

被保険者・被扶養者である家族が出産したときに支給される一時金が5万円増額され、1児につき35万円が支給されます。

改正前→30万円

   ▼    

改正後→35万円

埋葬料(費)・家族埋葬料の支給額が変わりました。

<健康保険>

 被保険者が死亡したときは埋葬を行った家族に故人の標準報酬月額の1ヶ月分(10万円未満のときは10 万円)、家族がいないときは埋葬を行った人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用(埋葬費)が、また被扶養者となっている家族が死亡したときは被保険者に 10万円が支給されていましたが、今回の改正により、埋葬料・家族埋葬料については一律5万円が支給されます。

埋葬費については、5万円の範囲内で埋葬にかかった費用が支給されます。

改正前
改正後
埋葬料(費)

標準報酬月額の1ヶ月分
(最低10万円)
※埋葬費は埋葬料の範囲内で
埋葬にかかった費用を支給

5万円
※埋葬費は、5万円の範囲内で
埋葬にかかった費用を支給
家族埋葬料
10万円