株式会社
中央経営コンサルティング

国民年金の繰上げ支給、繰下げ支給

国民年金(老齢基礎年金)は65歳から受給できますが、60歳以降70歳までの間の希望するタイミングで繰上げ、または繰下げ受給することもできます。この場合の年金額は、受給開始年齢が65歳未満の人は減額され、66歳以上の人は増額されます。なお、その受取率は生涯変わりませんので、よく考えて選択しましょう。

繰上げ支給

受給開始年齢
受取率
1941年4月1日
以前に生まれた人
1941年4月2日
以降に生まれた人
60歳0ヶ月〜11ヶ月
61歳0ヶ月〜11ヶ月
62歳0ヶ月〜11ヶ月
63歳0ヶ月〜11ヶ月
64歳0ヶ月〜11ヶ月
58.0%
65.0%
72.0%
80.0%
89.0%
70.0〜75.5%
76.0〜81.5%
82.0〜87.5%
88.0〜93.5%
94.0〜99.5%

繰下げ支給

受給開始年齢
受取率
1941年4月1日
以前に生まれた人
1941年4月2日
以降に生まれた人
66歳0ヶ月〜11ヶ月
67歳0ヶ月〜11ヶ月
68歳0ヶ月〜11ヶ月
69歳0ヶ月〜11ヶ月
70歳0ヶ月〜11ヶ月
112.0%
126.0%
143.0%
164.0%
188.0%
108.4〜116.1%
116.8〜124.5%
125.2〜132.9%
133.6〜141.3%
142%

火災保険の加入の仕方

火災保険の加入のポイント

1. 建物と家財などは別に契約する

2. 保険の目的を正しく評価する

火災保険は実損に対して支払われます。ですから、実際の評価よりも多額の保険金を掛けても、その差額は支払われませんので、無駄に掛けないように注意しましょう。

たとえば、時価2000万円の家が全焼したとします。

1)保険金3000万円の保険でも、支払われるのは2000万円です。

2)保険金2000万円の保険では、そのまま2000万円が支払われます。

3)保険金1000万円の保険では、1250万円支払われます。

この3)のケースでは、

 2000万円(損害額)×1000万円(保険金額)/2000万円(保険価額)×80% =1250万円 という計算をします。