クーリング・オフとは契約を申し込んだりした後でも、一定期間内であれば、一方的に無条件で申込みの撤回や契約の解除をすることができるという制度です。
クーリング・オフが認められる取引には次のようなものがあります。
取引の内容 |
期 間 |
適用対象 |
訪問販売・ 電話勧誘販売 |
法定の契約書面の交付された日から8日間 |
店舗外での指定商品/権利/役務の取引 (3,000円未満の現金取引を除く) |
割賦販売の クレジット契約 |
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
店舗外での指定商品のクレジット契約 |
マルチ商法 |
法定の契約書面の交付された日から20日間 |
すべての商品/権利/役務 |
現物まがい商法 |
法定の契約書面の交付された日から14日間 |
特定商品/施設利用権の預託取引 |
海外先物取引 |
海外先物契約締結日の翌日から14日間 |
事務所以外での取引で、指定市場/商品の売買注文 |
宅地建物取引 |
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間 |
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引 |
ゴルフ会員契約 |
法定の契約書面の交付された日から8日間 |
50万円以上で、オープン前の新規募集である場合 |
投資顧問契約 |
法定の契約書面の交付された日から10日間 |
投資顧問業者との契約 |
生命保険・ 損害保険 |
法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間 |
保険期間が1年以下の契約を除く |