海外勤務などにより米国の年金制度に加入していた場合、日米社会保障協定により、その加入期間を日米相互に通算することができるようになっています。
それぞれの年金の受給要件として、原則、日本の年金は25年の加入期間、米国の年金は10年の加入期間が必要です。そのため、一時的に加入した場合などは、加入期間が短いので、年金保険料が掛け捨てになってしまうこともありました。そこで、そういったことがないように、この協定により、それぞれの加入期間を通算することによって、それぞれの年金が受給できるようになっています。
《年金の請求》
日本に住んでいる人が米国の年金を請求する場合、あるいは米国在住の人が日本の年金を請求する場合は、自国の社会保険事務所等の年金担当窓口で相手国の年金申請が可能です