配当控除とは、所得税・住民税の税額控除のひとつで、配当所得の数%の金額が所得税等から減額されるというもの。
控除額
配当所得の金額に対して10%または5%を乗じた金額。
1.) 課税総所得金額等の金額が1000万円以下の場合 → 10%
2.) 課税総所得金額等の金額が1000万円超で、かつ、
配当所得を差し引いても1000万円を超える場合 → 5%
(注意)平成16年1月1日以後支払を受ける公募株式投資信託の収益分配金について確定申告をした場合に適用される配当控除の率は、原則それぞれ株式等の2分の1、つまり、10%は5%、5%は2.5%となります。
なお、外国法人から受ける配当や会社型不動産投資信託(J‐REIT)等の投資法人から受ける収益分配金などは配当控除の対象とはなりません。