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中央経営コンサルティング

介護保険の介護サービスについて

介護サービスには、在宅介護サービスと施設サービスの2種類があります。施設サービスは要介護と認定された場合に利用ができます。

《主な介護サービスの内容》

 在宅介護サービス
  訪問介護   ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・調理・食事の介助、掃除・買い物などの
  家事援助をおこなうサービス。
  訪問入浴介護   入浴車などが自宅を巡回し、入浴を介助するサービス。
  訪問看護   主治医の判断に基づき、看護士や保健士が自宅を訪問し、療養上の世話や
  診療補助、家族への介護指導を行うサービス。
  通所介護   日帰りで特別養護老人ホームや老人ディサービスセンターへ送迎つきで通う
  サービス。(ディサービス)
  通所リハビリステーション   主治医の判断に基づき、介護老人保健施設や医療機関などに送迎つきで通い、
  理学療法士または作業療法士によって行うリハビリステーションのサービス。
  (ディケア)
  短期入所生活介護   特別養護老人ホームなどによる短期入所サービス。入浴・排泄・食事等の介護と
  生活上の機能訓練を行う。(ショートステイ)
  福祉用具の貸与・購入費   車イス、電動式ベッドなど日常生活の自立を助けるための特殊福祉器具の貸与。
  ポータブルトイレなどの購入費の支給。
  痴呆対応型共同生活介護   比較的安定した痴呆の状態の人が、共同生活をする住居で入浴・排泄・食事等の
  世話や機能訓練を受けるサービス。(グループホーム)
  介護住宅改修費   手すりの設置、段差の解消などの住宅の改修に対して一定限度内での改修費の
  支給を行う。

 施設サービス
  介護老人福祉施設サービス   特別養護老人ホームへの入所
  介護老人保健施設サービス   老人保健施設への入所

※詳しくは各市区町村役場等で確認してください。

配当控除について

配当控除とは、所得税・住民税の税額控除のひとつで、配当所得の数%の金額が所得税等から減額されるというもの。

控除額

配当所得の金額に対して10%または5%を乗じた金額。

1.) 課税総所得金額等の金額が1000万円以下の場合 → 10%

2.) 課税総所得金額等の金額が1000万円超で、かつ、 配当所得を差し引いても1000万円を超える場合 → 5%

(注意)平成16年1月1日以後支払を受ける公募株式投資信託の収益分配金について確定申告をした場合に適用される配当控除の率は、原則それぞれ株式等の2分の1、つまり、10%は5%、5%は2.5%となります。

なお、外国法人から受ける配当や会社型不動産投資信託(J‐REIT)等の投資法人から受ける収益分配金などは配当控除の対象とはなりません。