年金を受給する権利ができたら裁定請求をしなければなりません。請求をしないままにしておくと、年金を受けられることとなった日から5年を経過した分が受けられなくなりますから、注意しましょう。
1.裁定請求に必要な書類を添付して提出
→提出先は
・厚生年金のみの場合は会社を管轄する社会保険事務所
・厚生年金・国民年金(1号・3号)など複数加入の場合は住所地の社会保険事務所
・国民年金(1号)のみの場合は住所地の市区町村役場
主な必要書類
・ 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書
・ 年金手帳(被保険者証)または基礎年金番号通知書
・ 戸籍抄本(謄本)
・ 雇用保険被保険者証
・ 住民票
2.年金証書と裁定通知書が交付(1〜2カ月)
3.希望の金融機関を通じて支払いが行われる(おおむね50日)
→年6回に分けて支払われる
2月……12・1月分
4月…… 2・3月分
6月…… 4・5月分
8月…… 6・7月分
10月…… 8・9月分
12月……10・11月分
4.「現況届」などの必要な届けを行う