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中央経営コンサルティング

年金を受け取るためには請求が必要!

年金を受給する権利ができたら裁定請求をしなければなりません。請求をしないままにしておくと、年金を受けられることとなった日から5年を経過した分が受けられなくなりますから、注意しましょう。

1.裁定請求に必要な書類を添付して提出

→提出先は

・厚生年金のみの場合は会社を管轄する社会保険事務所

・厚生年金・国民年金(1号・3号)など複数加入の場合は住所地の社会保険事務所

・国民年金(1号)のみの場合は住所地の市区町村役場

主な必要書類

・ 国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書

・ 年金手帳(被保険者証)または基礎年金番号通知書

・ 戸籍抄本(謄本)

・ 雇用保険被保険者証

・ 住民票

2.年金証書と裁定通知書が交付(1〜2カ月)

3.希望の金融機関を通じて支払いが行われる(おおむね50日)

→年6回に分けて支払われる

  2月……12・1月分

  4月…… 2・3月分

  6月…… 4・5月分

  8月…… 6・7月分

 10月…… 8・9月分

 12月……10・11月分

4.「現況届」などの必要な届けを行う

教育費のためのローンや奨学金など

子どもをもつ親にとって、教育費は避けて通れない問題です。とくに、私立大学に入学すれば、学費+生活費で年間200万円はかかるといわれています。そのときに家計が破綻しないように準備しておくことが大切です。もしも、準備できていない場合には、教育ローンを借りる方法もあります。その場合には、まず低金利で借りやすい公的なローンから検討しましょう。

国の教育ローンや主な奨学金

国民生活
金融公庫
教育一般貸付
  学生一人につき200万円以内。利率1.65%。
  在学中は元金の返済を据え置くことができる。
  所得制限は給与所得者が990万円以内。
郵便貸付
  教育積立郵便貯金の積立が完了しており、
  日本郵政公社のあっせんを受けた人。
  所得制限はなし。学生一人につき200万円以内。
  利率等は一般貸付と同じ。
年金教育貸付
  厚生年金保険または国民年金の加入期間が10年以上の被保険者で、
  年金資金運用基金のあっせんを受けた人。
  学生一人につき、厚生年金保険の被保険者は100万円以内、
  国民年金の被保険者は50万円以内。所得制限・利率等は一般貸付と同じ。
地方公共
団体奨学金
  自治体によって条件は異なる。その地域に居住し、経済的理由のある学生が対象。
  月額3〜4万円程度。
  他の奨学金との併用については要確認。
あしなが
育英会
  病気・災害・自殺で保護者が死亡または重度後遺障害で働けず修学が困難な学生が対象。
  大学なら月額4〜5万円を無利子貸与。
新聞奨学金
  朝日奨学金など。新聞配達の勤務と引き換えに返済不要の奨学金がもらえる。
  給与も出て宿舎は無料提供。
  予備校生も自宅浪人生も可。

※詳細については各取り扱い窓口にお問い合わせください。