株式会社中央経営コンサルティング


外為証拠金取引のトラブルについて
       外為証拠金取引とは、為替の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保に、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行える金融商品です。売買の単位は、米ドルの場合1万ドルまたは10万ドルといった単位で行います。長所は、少ない証拠金(保証金)を担保に、その証拠金で大きな売買が出来ることで、為替差益による大きな収益を得るチャンスがあります。しかし、その反対に大きな損失を招く可能性があります。外貨預金と異なり、非常に投機的な金融商品なのです。
この外為証拠金取引については、「絶対にもうかる」などといって投資経験も少ないのに強引に勧誘され、結局、損失が出て追加の証拠金を支払わされた・・・というようなトラブルが増えています。とくに60歳以上の高齢者が多く、年金生活者がトラブルにあっていることが分かります。なかには、お金を預かっても実際には取引をおこなっていなかったという悪質な業者もあり、場合によっては、訴訟に発展するケースもあります。

《気をつけるポイント》
金融商品には、リスクがあります。その金融商品のしくみ、内容、リスクをしっかり理解した上で、自己責任において購入することが大前提です。自分が理解できない商品には手をださないことが、トラブルにならない効果的な方法です。
具体的には取引を検討する際には、以下のことは確認してください。
・どのようなリスクがあるのか
・実際に為替取引がどうのようにおこなわれるのか
・預けた証拠金はどのように管理・保全されているのか
・業者は信用できる会社なのか
・その業者が破綻したら、証拠金はどうなるのか
 
《金融庁が行っている対策》
しかし、悪質な業者に騙されたり、強引な勧誘に根負けしたりという場合もあります。
そのようなトラブルが相次いでいることを受け、金融庁は、顧客への訪問や電話による勧誘を禁止する法改正(2004年12月1日成立、2005年7月1日施行)をおこないました。この改正により一定の規制が設けられ、悪質な業者や強引な勧誘が減少することを期待します。ただ、これはあくまでトラブルを回避するためのものであって、金融商品自体のリスクによる損失を保護するものではありません。金融商品のリスクについては自己責任であることは忘れないようにしましょう。


税金の対象とならない保険金

高度障害保険金、入院給付金など身体の障害または疾病を原因として支払われるもの、疾病により高度障害の状態になったことなどにより支払われるものは、その保険金の受取人が以下のような人であれば“非課税”として取り扱われます。
・被保険者
・被保険者の配偶者
・被保険者の血族
・被保険者と生計を一にするその他の親族


また、交通事故にあったときの損害賠償金(見舞金・慰謝料など)や、ケガ(傷害)で支払われた保険金、入院給付金、手術給付金などは“非課税”です。