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今年からパートで働こう!という奥様もおられることと思います。そこで、今回はパートの収入と社会保険についてご説明します。
Q. この春からパートで働こうと思います。そこで、パートの収入と社会保険について教えてください。
A.よく「130万円の壁」と言われますが、パートの収入が年間130万円未満かどうかがポイントです。130万円未満の場合、健康保険は夫の被扶養者になることができ、保険料の負担はありません。公的年金はサラリーマンの妻は第三号被保険者となり、やはり保険料の負担はありません。しかし、130万円以上になると、健康保険も公的年金も自分自身で加入し保険料を負担することになります。つまり、130万円を少し超える収入なら、130万円未満に抑えた方が実質的な手取り額は多くなるといえるわけです。
ちなみに、それぞれの保険料ですが、国民年金は月々13,580円(今年の4月1日から国民年金制度がかわり毎月13,300円の国民年金保険料は月額280円増え、13,580円になりました。今後1年毎に280円づつ上がり、2017年4月からは16,900円で固定されることになります。)国民健康保険の保険料は、自治体ごとに計算の方法が異なりますから、確認が必要です。
Q.パート社員は勤め先の社会保険に加入できないのですか?
A.適用事業所(法人であればすべて)に雇用されている労働者・事業主・役員は本来すべて被保険者となります。ただし、以下のような人については被保険者となりません。
1.週の労働時間が、その事業所の一般の労働者の4分の3未満の者
2.季節的事業に4ヶ月以内の契約で雇用される者
3.2ヶ月以内の期間で雇用される者
つまり、パート従業員であっても、上記に該当しない限り、社会保険に加入できるということです。詳しくは勤務先に問い合わせてみましょう。
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