株式会社中央経営コンサルティング


金融コングロマリットとは?
       コングロマリットとは「複合企業」のことで、複数の業態にまたがってサービスを提供する金融機関のことを“金融コングロマリット”といいます。
具体的には、例えば「銀行と証券の融合」、つまり金融持ち株会社のもとで銀行と証券会社が兄弟会社となるといったことです。
最近、このような銀行と証券といった業態の垣根を越えた統合が行われることが多く見られます。これを金融のコングロマリット化といいます。
金融のコングロマリット化が進むことで、私たち個人投資家は1つの金融機関で様々なサービスを受けることができ、便利になります。
しかし、一方では、金融機関が巨大化することで競争が減りコストが高くなることや、監督官庁がチェックしなければならない範囲が広がりこれまでのような個人投資家の利益が十分に保護されるかどうかといったことが懸念されています。
これまで以上に、販売者の勧誘等を鵜呑みにせず、自分で比較検討してしっかり理解して、商品を選択することが必要です。


パートの収入と社会保険について

今年からパートで働こう!という奥様もおられることと思います。そこで、今回はパートの収入と社会保険についてご説明します。

Q. この春からパートで働こうと思います。そこで、パートの収入と社会保険について教えてください。
A.よく「130万円の壁」と言われますが、パートの収入が年間130万円未満かどうかがポイントです。130万円未満の場合、健康保険は夫の被扶養者になることができ、保険料の負担はありません。公的年金はサラリーマンの妻は第三号被保険者となり、やはり保険料の負担はありません。しかし、130万円以上になると、健康保険も公的年金も自分自身で加入し保険料を負担することになります。つまり、130万円を少し超える収入なら、130万円未満に抑えた方が実質的な手取り額は多くなるといえるわけです。

ちなみに、それぞれの保険料ですが、国民年金は月々13,580円(今年の4月1日から国民年金制度がかわり毎月13,300円の国民年金保険料は月額280円増え、13,580円になりました。今後1年毎に280円づつ上がり、2017年4月からは16,900円で固定されることになります。)国民健康保険の保険料は、自治体ごとに計算の方法が異なりますから、確認が必要です。


Q.パート社員は勤め先の社会保険に加入できないのですか?
A.適用事業所(法人であればすべて)に雇用されている労働者・事業主・役員は本来すべて被保険者となります。ただし、以下のような人については被保険者となりません。

1.週の労働時間が、その事業所の一般の労働者の4分の3未満の者
2.季節的事業に4ヶ月以内の契約で雇用される者
3.2ヶ月以内の期間で雇用される者

つまり、パート従業員であっても、上記に該当しない限り、社会保険に加入できるということです。詳しくは勤務先に問い合わせてみましょう。