株式会社中央経営コンサルティング


在職老齢年金の改正
     
 60歳以上で厚生年金に加入して働き続ける人に対しては、在職老齢年金制度が適用されます。現状の制度では、60歳〜64歳の人で給与所得がある場合、厚生年金は一律20%カットされます。今回の改正により、平成17年4月から一律20%カットは廃止になります。ただし、年金と給与の合計が月収ベースで28万円を超えると、超えた分の半額を年金からカットするという制度は今まで通りです。

合計34万円 − 28万円 = 

6万円
半額 3万円 がカット
合計31万円

相続に関する期間制限等の一般例

7日以内 死亡届
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認期限
4ヶ月以内 準確定申告期限
6ヶ月以内 根抵当権の債務者変更登記期限
10ヶ月以内 相続税申告期限(納付期限)
延納申請期限
物納申請期限国等に相続財産を贈与した場合の非課税の適用期限
1年以内 遺留分の減殺請求期限
2年以内 保険金請求(約款で3年以内)
国等に相続財産を贈与した場合の公益事業の用に供する期限
3年以内 相続税の対象となる退職手当金の支給額確定期限
3年10ヶ月以内 未分割財産について配偶者の減額軽減小規模宅地等の減額特例を受ける場合の分割期限
法定納期限から5年 減額更正・決定の期限国税の徴収権の時効
法定納期限から7年 仮装、隠ぺい等があった場合の増額更正期限、および国税の徴収権の時効
10年経過 遺留分の減殺請求の時効