障害基礎年金は1級、2級の障害に該当する場合に支給されます。
障害厚生年金は1級、2級および3級の障害に該当する場合に支給されます。
・サラリーマンなど(第二号被保険者) → 障害基礎年金+障害厚生年金
・自営業者など(第一号被保険者)
・専業主婦(第三号被保険者) → 障害基礎年金
・60〜65歳未満の人
障害基礎年金の年金額
1級障害 |
2級障害 |
996,300円 |
797,000円 |
+
18歳未満(年度の末まで)の子がいる場合 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
(一人につき) |
(一人につき) |
229,300円 |
76,400円 |
|