|
労災保険は、仕事中に起こった事故や通勤途中の事故によって生じた負傷・疾病・障害・死亡について必要な保険給付を行う制度です。
|
内容 |
医療費用 |
業務上または通勤途中のけがや病気の診療や処置については、療養補償給付や療養給付が労災保険から受けられる。 |
生活費用 |
療養が必要で給与が受けられない場合、働けない日ごとに1日分の給与の80%が支給される。業務上災場合は休業補償給付+休業特別支給金、通勤災害の場合は休業給付+休業特別支給金が支給される。 |
障害 |
障害が残った場合は、医療費用と生活費用の補填は打ち切られ、年金か一時金が支給される。これを障害補償給付、障害給付という。 |
死亡 |
死亡した者の遺族に対しては、遺族年金または一時金が支給される。これを遺族補償給付、遺族給付という。原則、生計を維持されていた配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹がその対象になる。 |
|