株式会社中央経営コンサルティング

■■今月の日経新聞より

【「年金に全面依存」29%】
内閣府の「公的年金制度に関する世論調査」(全国の成人男女5000人を対象に実施)によると、老後の生活費について「ほぼ全面的に公的年金に頼る」と回答した人が29%と、1998年の前回調査に比べて7.2ポイント上昇しました。もっとも多かったのは、「公的年金を中心とし、個人年金や貯蓄などの自助努力を組み合わせる」との回答で、41.7%です。一方、「公的年金にはなるべく頼らず、できるだけ自助努力中心」と考えている人は前回よりも少し増えて、21.7%で、若い世代ほど自助努力派が増えています。
公的年金への依存が上昇した背景には、長引く不況と低金利により国民に不安感を与え、中高年を中心に年金への期待が高まったためと思われます。今後、年金制度のあり方を国民全体の問題としてとらえ、年金制度を健全に運営していくことを優先に考えていかなければならないでしょう。  

■■今月の金融商品
【金券ショップの商品】
金券ショップの品揃えが増えています。新幹線のチケット、国内航空券、ハイウェイカード、行楽地チケット、商品券、図書券・・・などなど、時期やお店によって取り扱われている商品もさまざま、さらにお店によって同じものでも値段が異なります。マメにチェックして、上手に利用しましょう!

  例えば・・・

映画館証券 前売り券、映画会社の株主優待券を使えば割安に。
1000円〜1300円程度(正規料金1800円)
モバイラーズチェック NTTドコモの携帯電話料金を事前に払うカード。
2820円程度(正規料金3000円)。

■■今月の相談110番
.このたび転勤することになりました。住宅ローン控除期間がまだ残っているのですが、どうなりますか?

.住宅ローン控除の適用を受ける居住者が、転勤などのやむ得ない理由で家族で転居した場合、以前は、それ以後の住宅ローンは一切受けられなくなりました。しかし今回の税改正で、平成15年4月1日以後に転居したケースであれば、家族で転居した場合でも、その後、その自宅に再入居した場合には、一定の要件のもとで住宅ローン控除の再適用が可能になりました。この適用を受けるためには、居住しなくなった日までに、その理由を記した届出書を税務署に提出し、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に再居住したことを証明する書類を添付する必要があります。

改正前

 ・単身赴任 → 引き続き住宅ローン控除が受けられる
 (ただし、海外赴任の場合は、本人が非居住者になるので、その間は住宅ローン控除の適用は受けられません。)

 ・家族で転居 → それ以後の住宅ローン控除は一切受けられない。

改正後

 ・単身赴任 → 改正前と同じ

 ・家族で転居 → その後、その自宅に再入居した場合には、住宅ローン控除の再適用が可能。(届出・申告等が必要)
  ただし、控除期間には転勤をしていた不適用期間も含みます。
  たとえば、10年の控除期間で、居住後2年で転勤になり、家族で転居し、その後3年で、再入居した場合、残り5年間の控除期間となります。