株式会社中央経営コンサルティング

■■今月の日経新聞より
【非課税枠3500万円に】
資産を持つ高齢者から現役世代への資産移転を促し、若い人たちの住宅取得時の自己資金作りを支援しようというもので、次の税制改革の目玉だと言っていいでしょう。生前の贈与税と遺産に対する相続税は、これまで別々に課税される仕組みで、親などからの贈与については、住宅購入を目的とした住宅取得資金の贈与に限って、非課税枠は550万円でした。それを選択制で、従来の課税方式とともに、新たに贈与税と相続税を一本化する制度が創設される予定です。最大のポイントは、親からの住宅取得資金の贈与に限っては、3年間の特例措置で、3500万円までが非課税になることです。住宅取得資金贈与の非課税枠拡大は、法案が通れば、1月にさかのぼって適用されます。

■■今月の金融商品
金融商品
【個人向け国債】

1万円で購入できる個人向け国債が発行されます。これは変動金利で、途中換金も可能な手軽な国債です。主な内容は以下の@〜Dです。
@元本保証 日本国政府が発行する国債です。元本は満期時に必ず戻ってきます。今回発行される個人向け国債は10年債です。つまり、10年満期ですから、10年後には元本が戻ってきます。
A変動金利 半年ごとに実勢金利に応じて金利を変動させる変動金利商品です。半年ごとの決まった期日に、算出した金利を支払います。
B1万円で購入可能 購入は、1万円からで、1万円単位です。個人であれば誰でも購入できます。
C途中換金も可能 10年満期が基本ですが、発行から1年経過すれば、換金もできます。その場合、直近2回分の利子相当額を支払うことになります。
D購入は金融機関で 銀行や証券会社、郵便局で購入できます。第1回発行分については、2003年2月3日から募集を行い、3月10日に発行されます。

■■今月の相談110番
Q.私は株式投資をしています。申告分離課税を選択しております。平成13年9月に購入した株式を平成14年11月に売却し、約30万円の利益がありました。この場合、税金はどうなりますか?

.平成17年12月末までの間に、一年を超えて保有していた上場株式等を、証券会社への委託により、申告分離課税を選択して売却した場合には、売却益から100万円を控除することができます。ご質問のケースは、この100万円の特別控除を受けることが可能ですので、売却益に税金はかかりません。ただし、申告が必要です。
 なお、源泉分離課税は平成14年12月末で廃止され、平成15年以後は申告分離課税に一本化されています。また、様々な優遇措置も設けられています。詳しくは取引されている証券会社にお尋ねください。